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内部統制システム
内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制について、会社法および法務省令に則り、取締役会において以下の事項を決定しています。
業務の適正を確保するための体制
当社は、法令の遵守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、全ての取締役および使用人が遵守すべきコンプライアンス基本規範を適用するとともにコンプライアンス体制の継続的な強化のため、以下の体制を整備しています。
- コンプライアンス基本規範の遵守を徹底するため、コーポレート本部長の責任のもと、社外取締役および社外監査役等のアドバイスを受け、当社のコンプライアンス体制の確立・強化に必要な施策の立案・実施およびコンプライアンスに対する意識向上の徹底を図る。
- 取締役・使用人が法令等・コンプライアンス基本規範に違反する行為を発見した場合の報告体制として、コーポレート本部長が指名する者、常勤監査役および顧問弁護士への匿名での報告制度を含む内部通報制度を構築し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、当社は、「コンプライアンス基本規範」において、内部通報相談窓口に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
- 監査役および監査役会は、法令および定款の遵守体制に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に求める。
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会議事録や決裁書等、取締役の職務執行に係る文書およびその他の重要な情報について、適切に保存・管理するため、以下の体制を整備しています。
- 「文書管理規程」「機密情報管理規程」「個人情報管理規程」およびそれに関する各マニュアル、細則および社内通達に従い、適切に保存および管理(廃棄を含む。)を実施する。
- 職務執行情報は電子文書形式で記録するとともにデータベース化し、当該各文書等の存否および保存状況を直ちに検索可能とする体制を構築する。
- 上記の事務はコーポレート本部長が所管し、定期的に取締役会に報告する。
- 取締役が職務の執行に関連して受発信する電子メールは、受発信後5年間保存する。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事業運営におけるさまざまなリスクに対し、回避、軽減その他の必要な措置を行うため、以下の体制を整備しています。
- リスクを早期に発見しその発生を防ぐために、「リスク及び緊急事態管理規程」を制定し、事業活動に関するリスクを的確に把握し、リスク発生の未然防止を図る。
- リスク管理の実施状況については、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、平常時および緊急時におけるリスク管理の実施状況の確認を行う。
- 代表取締役に直属する部署として内部監査室を設置し、代表取締役が任命した者にその職務を管掌させるとともに、内部監査を補助する専門性のある実施担当者を配置し、実効性を確保する。
- 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、定期的に業務監査実施項目および実施方法を検討し、監査実施項目に漏れがないか否かを確認し、監査方法の改訂を行う。
- 法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合の通報体制として、直ちに代表取締役を委員長とするリスク管理委員会および担当部署に通報される体制を構築・運用し、内部監査室がその状況を監査する。
- 内部監査室の情報収集を容易とするために、その存在意義を使用人に周知徹底し、損失の危険につながる事象等を認識した場合には、適宜、内部監査室に報告するよう指導する。
- 取締役および使用人に対して、当社グループおよび他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、効率的な運営体制を確保するため、以下の体制を整備しています。
- コーポレート本部、事業本部、開発本部を設置し、取締役会において、各本部を担当し、職務執行する本部長(一部役員兼務)を任命する。
- 取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために、取締役の合理的な職務分掌、決裁権限、チェック機能に関する規定を備えた権限規程を定める。
- 取締役会は、合理的な経営方針の策定と全社的な重要事項についての検討をする「経営執行会議」、および部門横断的な重要事項についての検討をする「部長会」等を設置する。
- 代表取締役は、各部門間の連携が確保され、効率的に運用されていることを確認するための連絡会議(月曜会議)を開催する。
- 代表取締役は、社外取締役、社外監査役等から定期的に取締役の職務執行の効率を改善するためのアドバイスを受け、必要に応じて改善プロジェクト・チームを設置する。
当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループは、グループの基本思想・理念を共有し、当社の内部統制システムを共通の基盤としながら、各子会社の特性・規模等を踏まえた上で、以下の体制を整備しています。
(基本方針)
・当社グループの各代表取締役は、各社の内部統制システムの構築および運用の権限と責任を負う。
・コーポレート本部長は、関係会社管理規程に基づき、定期的に各子会社の経営状態および業務執行についての報告を受ける
・内部監査室長は、子会社の内部監査部門等と連携を図り、グループ監査を実施する。
- 子会社の取締役等の業務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・子会社の取締役等は、月1回、子会社の取締役会において経営状態等の重要情報を取得し、当社および経営企画室長に定期的に報告する。
・各子会社の代表取締役は、当社の取締役会および経営執行会議等の重要な会議体において、自社の重要な情報を報告する。 - 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の「リスク及び緊急事態管理規程」に基づき、各子会社において適切なリスク管理規程を整備し、グループ全体のリスク管理体制を構築する。
・各子会社は、損失の危険を把握した場合には、直ちにその内容や当社への影響について、当社のリスク管理委員会に報告する体制を構築する。 - 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・グループ経営の適切かつ効率的な運営のため、グループの年度計画および中期経営計画を策定する。
・各子会社は、当社の効率的な執行体制(経営執行会議や部長会の設置等)に準拠した体制を、自社の規模等に応じて構築する。 - 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・各子会社の代表取締役を責任役員とし、その責任のもとでコンプライアンス意識の向上を徹底する。
・各子会社は、当社のコンプライアンス体制に準拠し、コーポレート本部長が指名する者、常勤監査役および顧問弁護士への匿名報告制度を含む内部通報制度を構築する。
・当社は、コンプライアンス基本規範において、通報を理由とする不利益な取り扱いを禁止し、通報者の保護を確保する。
反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「反社会的勢力排除及び対応に関する規程」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示しています。反社会的勢力から不当要求等を受けた場合は、警察等の外部専門機関と連携の上、毅然とした態度で臨み、断固として拒否するものとしています。
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する組織として監査役会事務局を設置し、人員を配置しています。
具体的な人員配置は、監査役との意思疎通やコーポレート本部長等の意見を考慮して検討し、当該使用人の人事考課は常勤監査役が行い、異動および懲戒には監査役会の同意を要するものとしています。また、当該使用人は業務執行にかかる役職を兼務せず、監査役から命じられた職務に関しては、取締役および所属組織等の指揮命令を受けない体制を構築することで、指示の実効性を確保しています。
取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて遅滞なく(緊急を要する事項については直ちに)次の事項を報告しています。
- 内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
- 子会社等の監査役及び内部監査部門の活動状況
- 重要な会計方針、会計基準及びその変更
- 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
- コンプライアンス及びリスク情報に関する内容
- 内部通報制度の運用及び通報の内容
- その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項および監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
また、監査役は経営執行会議その他の重要な会議に出席し、直接報告を受けることができる体制としています。あわせて、子会社の取締役、監査役、使用人等も、当社の監査役会の定めるところに従い、当社の監査役に報告を行うものとしています。
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の体制を整備・運用しています。
- 監査体制の連携と強化
・監査の実効性を高めるため、当社の常勤監査役を責任者とし、内部監査室および各子会社監査役を委員とする「監査連絡会」を設置しています。
・監査役は、内部監査室の年次計画について事前に説明を受け、必要に応じて追加監査の実施や業務改善策の策定を求めることができます。
・監査役は、会計監査人および内部監査室と定期的な意見交換を行い、効率的な監査を実施します。 - 監査活動への協力義務
・代表取締役は、取締役または使用人が監査報告を拒むなど監査活動に非協力的な場合、規程に基づき適切に懲戒または処分を行う体制を構築しています。 - 通報者の保護
・監査役へ報告を行った者に対し、当該報告を理由とするいかなる不利益な取扱いも「内部通報規程」に基づき禁止しています。また、監査役は報告者が特定される事項について取締役会等への報告義務を負いません。 - 監査費用の負担
・監査役の職務執行について生じる費用について、毎年一定額の予算を設けるとともに、監査役から費用の前払い等の請求があった場合は、当社が速やかに当該費用または債務を処理します。
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
コンプライアンスに関する事項
取締役・使用人を対象としたコンプライアンス研修を継続的に実施するとともに、コンプライアンス体制の強化のための情報提供や助言を適宜行っています。また、コーポレート本部長が指名する者、常勤監査役および顧問弁護士への匿名報告制度を含む内部通報窓口を適切に運用し、当社および子会社における不適切な問題の早期発見と実効性の確保に努めています。さらに、毎月開催される「監査連絡会」において、これら内部統制の運用状況を適宜報告・共有し、定期的に取締役会へ報告を行うことで、体制の随時検証と継続的な改善を図っています。
リスクに関する事項
「リスク及び緊急事態管理規程」に基づき、各リスクに対応する責任部門がリスクの低減およびその未然防止を継続的に図っています。また、代表取締役を委員長とする「リスク管理委員会」により、平常時および緊急時におけるリスク管理の実施状況の確認および適切な対応に努めています。内部監査室は、これらの運用状況の確認を含む内部監査の結果を定例取締役会に適宜報告しているほか、毎月開催される「監査連絡会」においてグループ内の管理統制状況を報告・共有することで、当社グループ全体でのリスク低減および未然防止に努めています。
内部監査に関する事項
内部監査室により、当社の法令および定款の遵守体制・リスク管理プロセスの有効性についての監査を実施するとともに、リスクが高いと判断するグループ各社への監査を継続しています。監査結果については、定例取締役会に適宜報告し役員による把握に資しているほか、毎月開催される「監査連絡会」においてグループ内の管理統制状況を報告・共有し、適切な運用に努めています。
取締役・使用人の職務執行に関する事項
社内規程に基づく権限の明確化に加え、「経営執行会議」「部長会」「連絡会議(月曜会議)」「取締役会」で報告および了承を受ける体制を運用し、職務執行が実効的に行われる環境を確保しています。
監査役の職務に関する事項
監査役は、「経営執行会議」その他の重要な会議に出席し、取締役等へのヒアリングや調査を通じて直接的な情報収集を行っています。特に、内部監査室および内部統制担当者と連携して毎月開催する「監査連絡会」を軸に、グループ全体の運用状況を適時に把握しているほか、会計監査人や内部監査室との定期的な意見交換を継続し、監査の実効性と効率性を高めています。